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【福祉関係機関】精神保健福祉センター&保健所

精神保健福祉センター精神医療&精神保健
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精神保健福祉センター

精神保健福祉センターは、精神保健福祉法第6条に規定されています。

設置義務

都道府県、政令指定都市に設置義務があります。

身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所は政令指定都市に設置義務はありません。でも、精神保健福祉センターは政令指定都市に設置義務があります。盲点です。

業務

1 企画立案
2 技術指導及び技術援助
3 人材育成
4 普及啓発
5 調査研究
6 精神保健福祉相談
7 組織育成
8 精神医療審査会の審査に関する事務
9 自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の判定

精神保健福祉センターといえば、精神保健福祉手帳の判定をやっているところというのは皆さん知っていますね。それ以外には精神医療審査会の事務も担っているということも覚えておきましょう。

機関根拠法都道府県指定都市中核市町村特別区
精神保健福祉センター精神保健福祉法6条    
精神医療審査会精神保健福祉法12条    
精神科病院精神保健福祉法19条     

〇:設置義務

保健所

保健所は地域保健法第3章に規定された地域保健対策の広域的・専門的・技術的推進のための拠点です。

1965年の精神衛生法改正によって、地域における精神衛生行政の第一線と位置づけられました。

設置義務

保健所は、都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市、または特別区が設置することになっています。

業務

1 企画調整
2 普及啓発
3 研修
4 組織育成
5 相談
6 訪問指導
7 社会復帰及び自立と社会参加への支援
8 入院等関係事務
9 ケース記録の整理及び秘密の保持等
10 市町村への協力及び連携

保健所の業務には入院等関係事務があります。これは医療保護入院の入院届の受理などです。

その他

その他の福祉関係機関は以下の記事で。

福祉関係機関まとめ
福祉事務所や児童相談所、保健所など、公的機関であることはなんとなくわかっていても、都道府県が運営しているのか、国なのか、市町村なのか、等々わかりにくいです。整理してみましょう。機関根拠法必置職員都道府県指定都市中核市市町村特別区福祉事務所社

過去問

第23回 問題19 

次のうち、「精神保健福祉法」に規定されている精神保健福祉センターの業務として、正しいものを1つ選びなさい。
1 精神保健指定医の指定
2 精神保健審判員の任命
3 精神科病院入院患者の退院請求の審査
4 精神医療審査会の事務
5 自立支援医療(精神通院医療)の申請受付
(注) 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

1 精神保健指定医の指定
間違いです。これは厚生労働大臣の役割です。

2 精神保健審判員の任命
間違いです。精神保健審判員は裁判所が事件ごとに任命を行います。

3 精神科病院入院患者の退院請求の審査
間違いです。これは精神医療審査会の業務です。

4 精神医療審査会の事務
これが正解です。

5 自立支援医療(精神通院医療)の申請受付
間違いです。これは市町村の業務です。精神通院医療の支給決定は都道府県ですが窓口は市町村です。

第18回 問題77

次のうち、精神保健福祉センターの業務として、正しいものを1つ選びなさい。
1 特定相談支援事業者の指定
2 医療保護入院に関する入院届の受理
3 自立支援医療の申請窓口
4 措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告の審査
5 精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定

1 特定相談支援事業者の指定
間違いです。これは市町村の業務です。

2 医療保護入院に関する入院届の受理
間違いです。保健所長が受理して都道府県知事に届け出ます。

3 自立支援医療の申請窓口
間違いです。これは市町村の業務です。

4 措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告の審査
間違いです。これは精神医療審査会の業務です。

5 精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定
これが正解です。

第21回 問題 20 

次のうち、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務を行う機関として、正しいものを 1 つ選びなさい。
1 保健所
2 都道府県社会福祉協議会
3 市町村保健センター
4 地方厚生(支)局
5 精神保健福祉センター

選択肢5が正解です。

第23回 問題65 

次のうち、保健所の精神保健福祉業務として、正しいものを 1 つ選びなさい。
1 精神障害者保健福祉手帳の交付決定
2 日常生活自立支援事業の事務
3 医療保護入院者の入院届の受理
4 障害支援区分の認定調査の実施
5 地方精神保健福祉審議会の設置

1 精神障害者保健福祉手帳の交付決定
間違いです。これは都道府県知事の業務です。

2 日常生活自立支援事業の事務
間違いです。これは都道府県社会福祉協議会の業務です。

3 医療保護入院者の入院届の受理
これが正解です。

4 障害支援区分の認定調査の実施
間違いです。これは市町村の業務です。

5 地方精神保健福祉審議会の設置
間違いです。これは都道府県の業務です。
精神保健福祉法第九条「精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。」

第19回 問題77

次のうち、保健所の精神保健福祉業務として、正しいものを1つ選びなさい。
1 精神障害者のサービス等利用計画の作成
2 精神障害者に対する訪問指導
3 精神障害者に対する職場適応訓練
4 精神障害者に対する日常生活自立支援事業
5 精神障害者の障害支援区分の認定

1 精神障害者のサービス等利用計画の作成
間違いです。これは特定相談支援事業者の業務です。

2 精神障害者に対する訪問指導
これが正解です。

3 精神障害者に対する職場適応訓練
間違いです。精神障害者に対する職場適応訓練はハローワークが窓口となり、事業主や就労支援機関が関わります。

4 精神障害者に対する日常生活自立支援事業
間違いです。これは都道府県社会福祉協議会の業務です。

5 精神障害者の障害支援区分の認定
間違いです。これは市町村の業務です。

第17回 問題66

次のうち、都道府県が設置する保健所の精神保健福祉業務として、正しいものを1つ選びなさい。
1 精神障害者保健福祉手帳の申請受理
2 自助グループの組織育成、活動支援
3 精神医療審査会の審査に関する事務
4 診療報酬上の精神科デイ・ケアの実施
5 日常生活自立支援事業の実施

1 精神障害者保健福祉手帳の申請受理
間違いです。精神保健福祉手帳の申請は、市町村が受理して都道府県知事が交付します。

2 自助グループの組織育成、活動支援
これが正解です。

3 精神医療審査会の審査に関する事務
間違いです。これは精神保健福祉センターの業務です。

4 診療報酬上の精神科デイ・ケアの実施
間違いです。これは医療機関が行います。

5 日常生活自立支援事業の実施
間違いです。これは都道府県社会福祉協議会の業務です。

第25回 問題77

次のうち、保健所における精神保健福祉業務として、正しいものを1つ選びなさい。

1 定期病状報告の受理
2 精神医療審査会の事務
3 退院支援委員会の主催
4 自立支援医療(精神通院医療)の支給認定
5 障害年金の申請理

選択肢1が正解です。

次の記事

次は、精神障害者の入院形態について。

【精神障害者の入院5形態】強制的に入院させる仕組み
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