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【性同一性障害特例法】LGBTQだけじゃない、性別は50種類以上

LGBTQ障害
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今や10人に1人が、LGBTQと呼ばれる性的少数者です。

性別は男性と女性の2種類だけではなく、50種類以上あると言われています。

どういう意味なのか、見ていきましょう。

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性を決める要素

性別を決めるのは、体が男か女かというだけではありません。

自分のことを男と思っているのか女と思っているのかという「心の性(性自認)」、さらには恋愛対象が男なのか女なのかという「性指向」も性別を決める要素です。

体(性器)

体は男か女かという2種類の性があります。

心(性自認)

「性自認」とは自分が男であると認識しているのか、女であると認識しているのか、両方だと認識しているのか、どちらでもないと認識しているのか、どちらかわからないと認識しているのか、です。

恋愛対象(性的指向)

「性的指向」は、恋愛対象が男なのか女なのか、両方なのか、どちらでもないのか、わからないのか、です。

まとめ

上記をまとめると、体の性が2種類、性自認が5種類、性的指向が5種類とすれば、2×5×5=50種類の性別があることになります。

しかしこれだけではありません。

性自認や性的指向はスペクトラム(連続的)ですから、100%男、100%女ということもなく、例えば性自認は、男:女=7:3など、千差万別です。

LGBTQ

先ほどまで見て来た「性を決める3要素」の組み合わせは様々あることがわかりますね。

その中にLGBTQがあります。

L:レズビアン

以下の場合は「レズビアン」です。

女性の同性愛者です。

体:女
心:女
恋愛対象:女

G:ゲイ

以下の場合は「ゲイ」と呼ばれます。

男性の同性愛者です。

体:男
心:男
恋愛対象:男

B:バイセクシャル

以下の場合は「バイセクシャル」と呼ばれます。

恋愛対象が男性でも女性でもある人がバイセクシャルです。

体:男
心:男
恋愛対象:男&女
体:女
心:女
恋愛対象:男&女

T:トランスジェンダー

以下の場合は「トランスジェンダー」です。

体:男
心:女
恋愛対象:-
体:女
心:男
恋愛対象:-

トランスジェンダーは体の性と心の性が一致していないので「性同一性障害」とも呼ばれます。

正確にはトランスジェンダーと性同一性障害は違います。

心と体の性の不一致をトランスジェンダーと呼び、その不一致を障害ととらえて一致させるべきものと捉えるのが性同一性障害です。

Q:クエスチョニング/クィア

「Q」はクエスチョニングまたはクィアの頭文字です。

「クエスチョニング(Questioning)」は性自認や性的指向が定まっていないセクシュアリティです。

「クィア(Queer)」とは「風変わり」などを意味する英語で、セクシュアルマイノリティを包括的に表す言葉として使われています。

LGBTのどれでもない性的少数者が「クィア」を自称していることもあります。

以下の場合は「Q:クエスチョニング/クィア」と呼ばれます。

体:男or女
心:未定
恋愛対象:未定

まとめ

以上、見てきたように、LGBは性的指向に関する性別であるのに対して、Tは体と心の性の不一致なので、LGBTのように同列に並べるのに違和感があります。

が、とりあえず以下の図にLGBTをまとめておきます。

性的少数者LGBTQ

性同一性障害特例法

正式名称は「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」といいます。

第四条までしかありませんので、余裕があればすべて見ておきましょう。

第二条 

この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
この定義にもあるように、性同一性障害は、単に心と体の性の不一致(トランスジェンダー)ではなく、その不一致を適合させるべきものとして捉えたときの障害なのです。

第三条 

家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

この「性別変更の5条件」は全て覚えておきましょう。

2022年に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられて、性別変更ができる年齢も「18歳以上」となりました。

講義動画

過去問

第21回 問題15 

次のうち、「性同一性障害特例法」における性別の取扱いの変更の審判をすることができる請求者の条件に含まれるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
1 カウンセリングを受けていること
2 自認する性としての実生活経験を有していること
3 ホルモン療法を受けていること
4 20歳以上であること
5 自認する性を公表していること
(注)「性同一性障害特例法」とは、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する
法律」のことである。

性同一性障害特例法 第三条には以下のように規定されています。

家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

成人年齢が引き下げられた2022年以前は、「二十歳以上であること」という条件でしたので、選択肢4が正解でしたが、現在では「十八歳以上」となっています。

第21回 問題28

日本における性同一性障害や性的指向・性自認に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)LGBTとは、(Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender)の頭字語である。
1 法務省の「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう」という啓発活動では、LGBTという表現は使われていない。
2 文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」(2017年(平成29年)改定)には、性的指向・性自認に係る児童生徒への対応が盛り込まれている。
3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律により、本人の自己申告で性別の取扱いの変更が認められるようになった。
4 性的指向・性自認への理解を求める取組は、地域共生社会の実現という政策課題には当てはまらない。
5 同性婚のための手続が民法に規定されている。

1 法務省の「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう」という啓発活動では、LGBTという表現は使われていない。
間違いです。LGBTの表現を用いています。

2 文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」(2017年(平成29年)改定)には、性的指向・性自認に係る児童生徒への対応が盛り込まれている。
これが正解です。

3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律により、本人の自己申告で性別の取扱いの変更が認められるようになった。
間違いです。一定の条件を満たした者が家庭裁判所に申し立てなければなりません。

4 性的指向・性自認への理解を求める取組は、地域共生社会の実現という政策課題には当てはまらない。
間違いです。性的少数者も地域共生社会の一員です。

5 同性婚のための手続が民法に規定されている。
間違いです。同性婚は規定されていません。
そもそも結婚は男女が前提として規定されています。

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