障害者の就労を支える法律は2つあります。
障害者総合支援法と障害者雇用促進法です。
障害者福祉が高齢者福祉と大きく異なる点は、この就労支援サービスが規定されているという点です。
各法律で規定されている就労支援サービスや機関は以下の通りです。
・就労継続支援B型
・就労継続支援A型
・就労移行支援
<障害者雇用促進法>
・障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
ここでは障害者雇用促進法で規定されている機関について見ていきます。
就労支援機関
障害者職業センター
2020年現在で障害者職業センターは下のような数が全国に設置されています。
・広域障害者職業センター:全国2か所
・障害者職業総合センター:全国1か所
地域障害者職業センターは、障害のある人に対して専門的な職業的リハビリテーションを提供している施設です。
また、障害者本人の就労支援だけでなく、障害者を受け入れる企業や連携機関への支援も行います。

下に出てくる「障害者就業・生活支援センター」との違いは、障害者を雇用する企業への支援も実施されるという点だよ。
職員として「障害者職業カウンセラー」と「職場適応援助者(ジョブコーチ)」はどちらも必置になっています。
ジョブコーチは以下の3タイプあります。
・訪問型(障害者を雇用する企業に訪問する)
・企業在籍型(障害者を雇用する企業に雇用される)
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、名称にある「・」の読み方から、「なかぽつ」と呼ばれたりします。
障害者本人の支援が中心で就労以外の日常生活や行政手続きなども支援に含まれ、生活と就労面の支援を一体的に行うことが特徴です。
障害者職業センターと異なるのは就労支援だけでなく、生活支援が含まれる点です。
就労準備支援、就職活動支援、職場定着支援などの就労支援と生活支援との両輪でサポートされます。

障害者「就業・生活」支援センターと言われるだけあって、就業面と生活面の両方で支援するんだよ。だから「・(なかぽつ)」が重要なの。
公共職業安定所(ハローワーク)
ハローワークは、雇用保険関連の事業を扱っていますので失業給付や職業訓練給付などの支給事務を担います。職業紹介、仕事のあっせんができるのはハローワークだけです。就職支援ナビゲーターが配置され職業紹介などを行います。ハローワークの他福祉事務所にも配置されることもあります。精神障害や発達障害のある人の就労を支援するために、ハローワークには精神障害者雇用トータルサポーターと発達障害者雇用トータルサポーターも配置されています。
労働局
労働局は厚生労働省管轄下にあり、労働基準監督署の上部組織にあたります。 各都道府県や地方に複数存在し、労働基準法などの労働関係法令に則ってアドバイスや斡旋を行います。
最低賃金を決めたり最低賃金の減額特例の許可を出したりするのは、都道府県労働局長です。
労働基準監督署
労働基準監督署では、労働基準法違反をしないよう監督します。
就労支援の専門職員
障害者職業カウンセラー&職場適応援助者(ジョブコーチ)
障害者職業カウンセラーとジョブコーチは障害者職業センターに配置されます。障害者職業カウンセラーは障害者に対する職業評価(職業リハビリテーション計画の策定)や職業指導(職業リハビリテーションカウンセリング)、職場適応援助者の養成・研修等も行います。ジョブコーチは障害者に対する職場適応のための指導・援助等を行います。
障害者職業生活相談員
5人以上の障害のある労働者を雇用する事業所では、障害者雇用促進法により、厚生労働省で定める相談員の資格を有する労働者の中から障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。
精神・発達障害者雇用トータルサポーター
精神障害や発達障害のある人の就労を支援するために、ハローワークには精神障害者雇用トータルサポーターと発達障害者雇用トータルサポーターが配置されています。ハローワークで就職前からしっかりカウンセリング等を行い、本人に同行して面接も可能です。
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ハローワークで求職活動をしている障害者は、身体障害や知的障害の方よりも、精神障害や発達障害の方の方が多いみたいだね。
法定雇用率制度
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用促進法43条第1項)。法定雇用率は、民間企業では2.5%(2024年度から)、国や地方公共団体では2.8%と定められています。


中央省庁が障害者の雇用数を実際よりも多く報告してた水増し問題には
ビックリしたよΣ( ̄□ ̄|||)
・重度障害者はダブルカウント、短時間労働者はハーフカウント
・法定雇用率未達成の企業(従業員101人以上)は障害者雇用納付金を納め、法定雇用率を超えて雇用した企業には障害者雇用調整金を受給
障害者としてカウントされるには「障害者手帳の所持」が条件です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類です。難病が含まれないのは、難病では手帳が取得できないからです。

法定雇用率未達成の企業は障害者雇用納付金という罰金を支払わなければならないよ。ただし、支払えばよいというものではなく、法律違反であることには変わりあないので、ひどい場合は企業名が公表される場合もあるよ。
大企業などが以下の条件を満たす特例子会社を作ると、その子会社で雇用している障害者を親会社で雇用しているものとしてカウントすることができます。
・株式会社でなければならない
・雇用されている障害者数5人以上で全従業員に占める割合20%以上
・重度身体、知的、精神が全障害者の30%以上
・親会社との人的関係が緊密であること
平成30年度 障害者雇用促進法改正
身体障害者や知的障害者に比べて、精神障害者の就労状況について特記すべき事項として、雇用者数が少ないことと雇用定着率が低いことが挙げられます。
このような状況を踏まえ、平成30年度には障害者雇用促進法が改正され、以下の2点が変更されました。
・精神障害者の雇用義務化
障害者雇用促進法では、一般企業や官公庁に対して障害者の雇用義務が課せられています。
雇用する従業員に対して一定割合(法定雇用率)で障害者を雇うことが義務づけられています。
平成30年4月にその法定雇用率が引き上げられ、さらにそれまで身体障害者と知的障害者のみだった対象に精神障害者が加えられました。
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障害者として雇用率に算定できるのは、障害者手帳を持っている人だよ。だから手帳のない難病の人は算定できないよ。
障害者雇用状況の集計結果
厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、実雇用率は以下の通りです。
機関 | 実雇用率 | 法定雇用率(令和6年) |
民間企業 | 2.41% | 2.5% |
国 | 3.07% | 2.8% |
都道府県 | 3.05% | 2.8% |
市町村 | 2.75% | 2.8% |
教育委員会 | 2.43% | 2.7% |
民間企業に雇用されている障害者は、身体障害者が最も多いですが、近年は精神障害者が急激に伸びています。

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平成30年から精神障害者が雇用義務化されたことが影響しているのかな。
障害者の職業紹介状況等
厚生労働省「令和5年度障害者の職業紹介状況等」によると、障害者の就職件数について、身体障害者は約2万件、知的障害者は約2万件、精神障害者は約6万件となっていて、就職件数全体のうち精神障害者が過半数を占めています。

身体障害者
身体障害者の就職件数は、コロナ禍以降回復傾向にあるものの、減少傾向にあることが分かります。

知的障害者
知的障害者の就職件数は、増加傾向にあることがわかります。

精神障害者
精神障害者の就職件数は増加傾向にあることがわかります。

まとめ
精神保健福祉士は、精神障害者が心身ともに回復することを支援するだけでなく、社会復帰のための職業的リハビリテーションや職場定着支援等も含めた包括的な支援を担います。
近年の精神障害者の雇用状況としては、雇用者数は増加傾向にありますが短時間労働者の割合が高いこと、そして身体障害者や知的障害者に比べて職場定着率が極端に低い点が挙げられます。
精神障害者の雇用においては、労働時間への配慮が重要であることがわかります。
過去問
第23回 問題75
次の記述のうち、厚生労働省が発表した障害者の雇用の状況等について、正しいものを1つ選びなさい。
1 「平成30年度障害者の職業紹介状況等」によれば、2018年度(平成30年度)のハローワークを通じた障害者の就職率は20%未満である。
2 「平成30年度障害者の職業紹介状況等」によれば、2018年度(平成30年度)の障害者雇用の就職件数において精神障害者の割合は30%未満である。
3 「令和元年障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業における実雇用率は企業の規模が大きいほど高い。
4 「令和元年障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業において雇用されている精神障害者の数は、ここ5年間で横ばいである。
5 「令和元年障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業において雇用されている障害者の数では、精神障害者が知的障害者よりも多い。
1 「平成30年度障害者の職業紹介状況等」によれば、2018年度(平成30年度)のハローワークを通じた障害者の就職率は20%未満である。
間違いです。50%近いです。
2 「平成30年度障害者の職業紹介状況等」によれば、2018年度(平成30年度)の障害者雇用の就職件数において精神障害者の割合は30%未満である。
間違いです。50%近いです。
3 「令和元年障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業における実雇用率は企業の規模が大きいほど高い。
これが正解です。
4 「令和元年障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業において雇用されている精神障害者の数は、ここ5年間で横ばいである。
間違いです。2018年から精神障害者が雇用義務化されたこともあり、民間企業において雇用されている精神障害者の数は増加しています。
5 「令和元年障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業において雇用されている障害者の数では、精神障害者が知的障害者よりも多い。
間違いです。精神障害者より知的障害者の方が多いです。
第24回 問題74
- 次のうち、精神障害者の就労を支援する機関に配置が規定されている職名として、適切なものを1つ選びなさい。
1 公共職業安定所(ハローワーク)の精神障害者雇用トータルサポーター
2 就労継続支援A型事業所の障害者職業カウンセラー
3 地域活動支援センターのサービス管理責任者
4 地域障害者職業センターの就労支援員- 5 ジョブカフェの職業指導員
1 公共職業安定所(ハローワーク)の精神障害者雇用トータルサポーター
正しいです。2024 年度から精神障害者雇用トータルサポーターに代わって精神・発達障害者雇用サポーターが配置されています。
2 就労継続支援A型事業所の障害者職業カウンセラー
誤りです。障害者職業カウンセラーは障害者職業センターに配置されています。
3 地域活動支援センターのサービス管理責任者
誤りです。地活にはサビ管は配置されていません。
4 地域障害者職業センターの就労支援員
誤りです。地域障害者職業センターには就労支援員ではなく、障害者職業カウンセラーやジョブコーチが配置されています。
5 ジョブカフェの職業指導員
誤りです。ジョブカフェは、若年者のために就職セミナーや職場体験、職業相談や職業紹介などをワンストップで実施する施設で、職業指導員は配置されていません。
第26回 問題75
- 次の記述のうち、厚生労働省が発表した障害者の雇用状況等について、正しいものを1つ選びなさい。
1 「令和4年度障害者の職業紹介状況等」によれば、ハローワークを通じた身体障害者の就職件数は、ここ10年で増加している。
2 「令和4年障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業における障害者の実雇用率はここ10年の間、1%以下となっている。
3 「令和4年度障害者の職業紹介状況等」によれば、ハローワークを通じた知的障害者の就職件数は、ここ10年で減少している。
4 「令和4年障害者雇用状況の集計結果」によれば、法定雇用率の未達成企業において、障害者を1人も雇用していない企業の割合は20%程度である。
5 「令和4年度障害者の職業紹介状況等」によれば、ハローワークを通じた精神障害者の就職件数は、ここ10年で増加している。
(注) 「令和4年度障害者の職業紹介状況等」とは、「令和4年度ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などの取りまとめを公表します ~障害者の就職件数が、コロナ禍以前の水準に向けさらに改善~」のことである。
1 「令和4年度障害者の職業紹介状況等」によれば、ハローワークを通じた身体障害者の就職件数は、ここ10年で増加している。
誤りです。減少しています。
2 「令和4年障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業における障害者の実雇用率はここ10年の間、1%以下となっている。
誤りです。2022年は2.25%、2023年は2.33%となっています。
3 「令和4年度障害者の職業紹介状況等」によれば、ハローワークを通じた知的障害者の就職件数は、ここ10年で減少している。
誤りです。増加しています。
4 「令和4年障害者雇用状況の集計結果」によれば、法定雇用率の未達成企業において、障害者を1人も雇用していない企業の割合は20%程度である。
誤りです。2022年は58.1%、2023年は58.6%となっています。
5 「令和4年度障害者の職業紹介状況等」によれば、ハローワークを通じた精神障害者の就職件数は、ここ10年で増加している。
正しいです。
次の記事
次は、自立支援医療の精神通院医療について。
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