障害福祉サービスの概要
介護保険サービスでは「介護給付」「予防給付」「地域支援事業」と分かれているように、障害福祉サービスでも「自立支援給付(介護給付、訓練等給付など)」「地域生活支援事業」というふうに、似たような分類になっています。
介護保険では地域支援事業ですが、障害福祉サービスでは地域「生活」支援事業といいます。

<自立支援給付>
■介護給付
・介護給付
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・短期入所(宿泊のみ)
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援
■訓練等給付
・自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型・B型)
・共同生活援助(グループホーム)
■地域相談支援給付
・地域移行支援
・地域定着支援
■計画相談支援給付
■自立支援医療
・育成医療
・更生医療
・精神通院医療
<地域生活支援事業>
■市町村地域生活支援事業
必須事業
・理解促進研修・啓発事業
・自発的活動支援事業
・相談支援事業
・成年後見制度利用支援事業
・成年後見制度法人後見支援事業
・意思疎通支援事業
・日常生活用具給付等事業
・手話奉仕員養成研修事業
・移動支援事業
・地域活動支援センター機能強化事業
任意事業
・福祉ホームの運営
・訪問入浴サービス
・生活訓練等
・日中一時支援
・地域移行のための安心生活支援
・巡回支援専門員整備
・相談支援事業者等における退院支援体制確保
・協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援
・その他
■都道府県地域生活支援事業
必須事業
・専門性の高い相談支援事業(発達障害者支援センター運営事業等)
・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
・その他
任意事業
・福祉ホームの運営
・その他
介護保険サービスとの比較

介護給付のサービスを受けるためには障害支援区分の認定が必要になります。
介護保険の要介護認定のようなもので、区分1~6までで判定されます。
区分6が最も重度で、区分が高くないと受けられないサービスがあったり事業所の報酬も区分が高いほど高くなっています。
これらは給付としての立て付けですが、以下では利用者目線でサービスを分類し、「入所系」「通所系」「相談系」と分けて紹介します。
だれもがそうですが、人が生きる上では「暮らし」と「仕事」の両輪が必要です。
毎日の「自宅での生活」と「職場での生活」の両方が重要で、両方が満たされてこそ充実した人生になると思います。
それを支えるのが「入所系サービス」と「通所系サービス」です。
入所系サービスでは暮らしを支えるため、施設入所支援やグループホーム、短期入所事業などがあります。
通所系サービスでは生活介護や就労継続支援など、自宅から事業所に通ってサービスを受け、活動や仕事が終わればまた自宅に帰ります。

介護保険サービスは社会保険なので半分が保険料で賄われるのに対して、障害福祉サービスは社会福祉なので全て公費(税金)で賄われます。国、都道府県、市町村それぞれの負担割合は同じですが、保険料があるかないかは大きな違いです。
介護保険優先原則
65歳以上の障害者は、介護保険か障害福祉サービスかどちらを利用するのでしょう。どちらか選べるわけではありません。
原則、介護保険サービスが優先されます。
これを介護保険優先原則といいます。
ただし、65歳になるまで障害福祉サービスを利用してきた人には、同じ事業所で介護保険サービスを利用できるように、共生型サービスというものがあります。
詳しくは下記の記事で。

入所系サービス
介護保険と違って障害福祉では日中と夜間のサービスが明確に分けられています。
職住分離の原則で、たとえ入所施設に入っていても日中活動はサービスを選択できます。
入所系サービスは大きく分けると施設入所支援と共同生活援助(グループホーム)に分けられます。
施設入所支援を行う入所施設を「障害者支援施設」といい、重度障害者等が暮らす施設です。
障害者支援施設は、障害福祉サービスで唯一、第一種社会福祉事業に規定されています。
一方で共同生活援助(グループホーム)という形がありますが、これは施設入所支援とは異なり、地域で生活するために暮らしの場を提供する軽度障害者向けのサービスです。

障害者の地域移行が叫ばれてるけど、グループホームに入居している利用者は地域移行を成し遂げたことになるんだね。
この共同生活援助に加えて「自立生活援助」というサービスが2018年に新設されています。
グループホームから出て一人暮らしを定期訪問等で支援するサービスです。
それぞれのサービスで、一時的に宿泊できる短期入所(ショートステイ)というサービスがあります。
通所系サービス
障害者に日中活動を提供するサービスで以下の4種類が主なものです。
・就労継続支援(B型)
・就労継続支援(A型)
・就労移行支援
上から順番に障害の重い利用者向けのサービスと考えてください。
この4種類のうち「生活介護」だけが介護給付なので障害支援区分の認定が必要で、区分3以上でないとサービスは受けられません。
生活介護では重度障害者に日中活動(軽作業、レクレーション等)を提供します。
就労継続支援というのは、「一般企業などに就職することは難しいけど福祉的就労であれば可能」というレベルの障害者を対象としており、A型は雇用契約を結んで仕事をしてもらうサービス、B型は雇用契約を結ばずに仕事をしてもらうサービスです。
雇用契約を結ぶA型は最低賃金を保証しなければなりませんので月々の給料は10万円近い利用者も多いですが、B型は時給100円程度で働く利用者も多いです。
例えば、パン屋さんを経営するとして、パン作りに就労継続支援A型サービスの利用者を雇用して経営する場合、パンを売った売上から利用者の給料を支払い、利用者の支援をするスタッフの給料は自立支援給付として国から支給されるという仕組みです。

本来利用者の給料は自立支援給付から拠出してはいけないんだけど、一時期問題になっていたね。
最後に就労移行支援というのは、一般企業などに就職することが可能と見込まれる障害者に対して仕事を提供し、一般就労への移行を支援する訓練的サービスです。
このサービスだけが最長2年という期限付きになります。
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障害福祉サービスの特徴は就労支援があること。介護保険サービスには働くことを支援するサービスはないんだよ。
移動系サービス
障害者の移動に係るサービスは以下の5種類あります。
・居宅介護
・重度訪問介護
・行動援護
・同行援護
この中で移動支援は市町村地域生活支援事業で、それ以外は介護給付になります。
居宅介護は居宅での入浴や食事の介助ですが、通院時の付き添いなど移動に関する支援も含まれます。
重度訪問介護は居宅介護の重度者版で、区分4以上でないとサービスを受けられません。
行動援護は重度障害者向けの移動の介護サービスです。
同行援護は行動援護と似た名称でややこしいですが、視覚障害者に対する移動の支援です。

同行援護は視覚障害者対象ということで、瞳孔援護と覚えてね。
相談系サービス
相談支援には一般相談支援と特定相談支援の二種類があります。
一般相談支援は「地域移行支援」と「地域定着支援」というサービスがあり、施設入所者や入院している精神障害者が地域移行するための住居の確保に関する相談や、一人暮らしの障害者が地域で継続して暮らしていくための相談などを受けます。
特定相談支援は、「基本相談支援」と「計画相談支援」で構成され、計画相談支援では利用者のサービス等利用計画を作成します。
特定相談支援:基本相談支援、計画相談支援
サービス等利用計画というのは障害者が福祉サービスを受けるに当たって、どのようなサービスをどの程度、どのように組み合わせて受けるのか等を示した計画書です。

現在はサービス等利用計画が作成されていないと福祉サービスを受ける事ができないけど、以前は必要なかったので、そのころは「特定相談支援」という相談支援自体がなかったよ。つまり後からできた相談支援で、もともとあった相談支援と区別するため「一般」と「特定」という名称になったみたい。
障害福祉サービス事業所の指定は基本的に都道府県が行いますが、この特定相談支援事業者だけは市町村が行います。
市町村が地域性を考えて事業者を選定できるようになっています。
自立支援医療
自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。所得によって自己負担額が異なりますが、およそ1割を上限として負担します。
医療機関は自由に選ぶことができず、指定を受けた医療機関での医療に限定されます。
自立支援医療には、対象によって以下の3種類(更生医療、育成医療、精神通院医療)あります。
更生医療
対象:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
支給決定:市町村
育成医療
対象:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
支給決定:市町村
精神通院医療
対象:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
支給決定:都道府県

自立支援医療の対象は、身体障害者、障害児、精神障害者の3種類だけど、そのうち精神障害者が対象の精神通院医療だけは都道府県が支給決定するんだ。精神障害者が虐げられてきた名残として、未だに都道府県が責任を持って支給認定してるんだ。
精神通院医療の詳細はこちらの記事で。
人員配置
管理者
障害福祉サービス事業所には、その施設長となる管理者が配置されます。
サービス管理責任者
サービス管理責任者は、障害者福祉サービス事業所ごとに、利用者数に対して必要なサービス管理責任者が配置されます。利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任を担います。サービス管理責任者になるには、実務経験と研修の修了が必要です。
障害児福祉サービスの場合は、児童発達支援管理責任者が配置されます。
相談支援専門員
障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たっては、相談支援事業者が作成する「サービス等利
用計画」が必要(児童福祉法に基づく障害児サービスは障害児支援利用計画)で、その計画を作成するのが相談支援専門員です。計画相談支援事業所・障害児相談支援事業所に相談支援専門員が配置されます。
児童福祉法で規定されるサービス
障害児に関するサービスは障害者総合支援法ではなく児童福祉法で規定されています。
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・その他

まとめ
以下は、厚生労働省作成の図です。

上の図にあるように、いわゆる障害福祉サービスと呼ばれるのは「介護給付」と「訓練等給付」です。それ以外にも「自立支援医療」「相談支援」「地域生活支援事業」は重要です。
そして障害児に関するサービスは児童福祉法に規定されているオレンジ色の部分です。
その多くが市町村の管轄ですが、都道府県が管轄するサービスもあることがわかります。
「精神通院医療」「障害児入所支援」「人材育成」などが都道府県の管轄であることは覚えておきましょう。
都道府県と市町村の役割については、以下の記事で。

最後に、総まとめ。

過去問
第24回 問題73
次のうち、「障害者総合支援法」に基づくサービスに関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
1 共同生活援助(グループホーム)は、介護給付に位置づけられている。
2 福祉ホームは、自立支援給付に位置づけられている。3 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の実施主体は、都道府県である。
4 行動援護は、外出時において視覚障害のある障害者に同行し、移動の援護を行う。
5 自立訓練(生活訓練)の申請には、サービス等利用計画案の提出が求められる。
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
1 共同生活援助(グループホーム)は、介護給付に位置づけられている。
誤りです。共同生活援助(グループホーム)は、訓練等給付になります。
2 福祉ホームは、自立支援給付に位置づけられている。
誤りです。福祉ホームは地域生活支援事業(都道府県の任意事業)になります。福祉ホームは障害者に対して定額な料金で居室等を提供する事業です。
3 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の実施主体は、都道府県である。
誤りです。住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の実施主体は市町村です。この事業は、賃貸契約による一般住宅への入居が困難な障害者等に対して様々な支援を行います。
4 行動援護は、外出時において視覚障害のある障害者に同行し、移動の援護を行う。
誤りです。これは行動援護ではなく同行援護の説明です。
5 自立訓練(生活訓練)の申請には、サービス等利用計画案の提出が求められる。
正しいです。障害者総合支援法に基づくサービスの利用には、相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画」が必要です。
第23回 問題26
次の記述のうち、「障害者総合支援法」に基づくサービスを提供する者が行う業務として、正しいものを1つ選びなさい。1 施設長(管理者)は、個別支援計画の策定や評価を行い、サービスの進捗状況を管理する。2 生活相談員は、障害者からの相談対応、情報提供、連絡調整等の支援やサービス等利用計画の作成を行う。3 相談支援専門員は、入所施設に必置とされ、入退所における面接や利用者の相談援助を行う。4 サービス管理責任者は、社会福祉施設における専任の管理者であり、運営管理を行う。5 居宅介護従業者は、地域で生活する障害者への訪問による介護を行う。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
1 施設長(管理者)は、個別支援計画の策定や評価を行い、サービスの進捗状況を管理する。
誤りです。これはサービス管理責任者の役割です。
2 生活相談員は、障害者からの相談対応、情報提供、連絡調整等の支援やサービス等利用計画の作成を行う。
誤りです。これは相談支援専門員の役割です。
3 相談支援専門員は、入所施設に必置とされ、入退所における面接や利用者の相談援助を行う。
誤りです。これは生活相談員の役割です。
4 サービス管理責任者は、社会福祉施設における専任の管理者であり、運営管理を行う。
誤りです。これは管理者の役割です。
5 居宅介護従業者は、地域で生活する障害者への訪問による介護を行う。
正しいです。
第24回 問題76
- 指定特定相談支援事業者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村が事業者を指定する。
2 生活が一時的に困難となった者を対象とした入所施設の運営を行う。
3 生活福祉資金の貸付けを行う。- 4 地域定着支援を行う。
5 居宅サービス計画の作成を行う。
1 市町村が事業者を指定する。
正しいです。障害福祉サービスの中でも指定特定相談支援事業者だけは都道府県ではなく市町村が指定します。相談支援事業はこの特定相談と一般相談がありますが、一般相談支援事業者は都道府県、指定都市、中核市が指定します。
2 生活が一時的に困難となった者を対象とした入所施設の運営を行う。
誤りです。このような機能はありません。
3 生活福祉資金の貸付けを行う。
誤りです。これは生活福祉資金貸付制度です。
4 地域定着支援を行う。
誤りです。地域定着支援は指定一般相談支援事業者で実施されます。
5 居宅サービス計画の作成を行う。
誤りです。居宅サービス計画は介護保険法の居宅介護支援事業者が作成するものです。
第22回 問題58
事例を読んで、Gさんが利用できる「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして、適切なものを2つ選びなさい。
〔事 例〕
Gさん(22歳、男性)は20歳の時に脊髄損傷を患い、現在、電動車いすを使用しながら親元で暮らしている。これまで家族から介護を受けて生活をしてきたが、親元を離れ、日中は創作活動などを行いながら自立生活をしていきたいと希望している。一般就労はしておらず、障害支援区分は5で、電動車いすを使って移動が可能だが、手足に麻痺(まひ)がある。「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれも見守りや部分的又は全面的な支援を必要としている。1 重度訪問介護2 行動援護3 生活介護4 同行援護5 就労定着支援
選択肢1と3が正解です。重度訪問介護は区分4以上で左右手足のうち二肢以上に麻痺等があるか障害者支援区分の認定調査において歩行、移乗、排尿、排便のすべての項目が「支援が不要」以外の認定を受けていること、生活介護は50歳未満であれば区分3以上という条件を満たしています。重度訪問介護は移動にも使うことができ、生活介護は日中活動サービスですのでGさんに希望に合致しています。
第25回 問題75
- 次のうち、「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助として、正しいものを1つ選びなさい。
1 医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話
2 主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助
3 身体機能又は生活能力の向上のための訓練
4 一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助
5 障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護
1 医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話
これは療養介護の内容です。
2 主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助
これは共同生活援助(グループホーム)の内容です。
3 身体機能又は生活能力の向上のための訓練
これは自立訓練の内容です。
4 一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助
これが正解、自立生活援助です。共同生活援助(グループホーム)のような共同生活から、居宅で単身等で生活する障害者を、原則1年の期限付きで巡回訪問等の援助を行います。
5 障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護
これは行動援護の内容です。
第25回 問題78、79、80
次の事例を読んで、問題78から問題80までについて答えなさい。
〔事 例〕
Mさん(30歳、女性)は、大学卒業後に就職したが、3年目に統合失調症を発症し退職した。数か月の入院を経て、退院後は精神科デイケアに数年通いながら、再発することなく地域生活を続けていた。
デイケアのA精神保健福祉士は、Mさんとの面談を通して、改めて一般就労にチャレンジしたいというMさんの意欲を評価するとともに、対人面での緊張が強いことや体力面の課題があることを確認した。主治医からは、一般就労に向けて準備してもよいのではないかという意見が得られた。そこで、A精神保健福祉士は障害福祉サービスの利用を提案し、Mさんも希望した。A精神保健福祉士はこのサービスの利用に向けてU事業所のB相談支援専門員(精神保健福祉士)に連絡を取った。B相談支援専門員はMさんと話し合いながら、V事業所が提供する一般就労を目指した「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスの利用を検討した。(問題78)
その後、B相談支援専門員は、Mさんがこのサービスを利用するために市役所に申請を行った。(問題79)
Mさんは企業の事務補助の仕事に就くことができた。その後、V事業所によるフォローもあり、不定期に休むことはありつつも、仕事を続けることができた。しかしMさんは、一人で悩みを抱え込む性格から疲れやすく、職場の上司や同僚もMさんを心配していた。Mさん自身、これからも仕事や生活面の不安をV事業所の担当職員に相談したいと話した。継続的な支援の必要性がMさん、企業、V事業所で共有された。そこで、V事業所が提供する新たな障害福祉サービスの利用を検討した。(問題80)
Mさんは、V事業所が提供する新たな障害福祉サービスを利用しながら、事務補助の仕事を継続している。
問題78 次のうち、この障害福祉サービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 日常生活支援
2 就労継続支援A型
3 就労継続支援B型
4 自立訓練
5 就労移行支援
一般就労を目指したサービスは選択肢5の就労移行支援です。
問題79 次のうち、Mさんがこのサービスを利用するために必要なこととして、正しいものを2つ選びなさい。
1 市役所による認定調査
2 市役所へのサービス等利用計画案の提出
3 精神障害者保健福祉手帳の所持
4 障害支援区分の判定
5 市役所による、個別支援計画案の作成
選択肢1と2が正解です。
問題80 次のうち、この新たな障害福祉サービスとして、適切なものを1つ選びなさい。
1 職業準備支援
2 リワーク支援
3 職場適応援助者支援
4 就労定着支援
5 精神・発達障害者しごとサポーター
選択肢4が正解です。就労定着支援では、就労の継続を図るために相談等の支援を行います。
第26回 問題64
- 次のうち、市町村長が指定するものとして、正しいものを1つ選びなさい。
1 応急入院させることができる医療機関
2 地域相談支援を行う事業者- 3 発達障害者支援センター
- 4 精神保健指定医
- 5 計画相談支援を行う事業者
1 応急入院させることができる医療機関
これは都道府県知事が指定します。
2 地域相談支援を行う事業者
これは都道府県知事が指定します。
3 発達障害者支援センター
これは都道府県が自ら実施するか、都道府県知事が指定した社会福祉法人等が運営します。
4 精神保健指定医
これは厚生労働大臣が指定します。
5 計画相談支援を行う事業者
これが正解、市町村が指定します。
第26回 問題73
- 次の記述のうち、「障害者総合支援法」に基づく共同生活援助(グループホーム)として、正しいものを1つ選びなさい。
1 地域生活支援事業に位置づけられる。
2 同一の建物に居室があることが要件である。- 3 体験利用ができる。
4 公営住宅は使用可能な住宅から除外される。- 5 利用期間は最長で12か月である。
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
1 地域生活支援事業に位置づけられる。
誤りです。グループホームは自立支援給付の訓練等給付です。
2 同一の建物に居室があることが要件である。
このような要件はありません。
3 体験利用ができる。
正しいです。
4 公営住宅は使用可能な住宅から除外される。
誤りです。公営住宅はグループホームとして利用できます。
5 利用期間は最長で12か月である。
誤りです。グループホームに利用期間の定めはありません。
第26回 問題74
- 「障害者総合支援法」に規定される就労移行支援に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 対象は60歳未満の者と規定されている。- 2 標準利用期間が設定されている。
3 利用者と事業者は雇用契約を結ぶ。- 4 一般就労に移行した利用者も一定期間支援の対象である。
- 5 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の所持を利用条件とする。
1 対象は60歳未満の者と規定されている。
誤りです。対象は原則65歳未満です。
2 標準利用期間が設定されている。
正しいです。標準利用期間は2年です。ただし必要が認められれば最大1年の更新ができます。
3 利用者と事業者は雇用契約を結ぶ。
誤りです。雇用契約を結ぶのは就労継続支援(A型)です。
4 一般就労に移行した利用者も一定期間支援の対象である。
正しいです。
5 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の所持を利用条件とする。
このような規定はありません。
次の記事
次は、精神障害者の地域移行のためのサービス(地域移行支援と地域定着支援)について。
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