障害者手帳を所持していると、公共料金の割引や税金の減免など様々なメリットが享受できます。見ていきましょう。
障害者の定義
障害者総合支援法には障害者を以下のように規定しています。
「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
ということで、障害者は18歳以上で定義されています。
児童福祉法で児童は18歳未満と定義されていましたね。
そして各障害の定義は以下のとおりです。
障害 | 定義 | 根拠法 |
---|---|---|
身体障害者 | 身体障害者手帳の交付を受けた者 | 身体障害者福祉法 |
知的障害者 | 定義なし | – |
精神障害者 |
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者 |
精神保健福祉法 |
発達障害者 | 発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける者 | 発達障害者支援法 |
このように障害者の定義については、手帳の所持として定義されているのは身体障害者のみで、知的障害者にあっては定義すらありません。

そもそも知的障害の判定は、脳のこの部分に障害があるからとか明確な診断基準がないよ。ダウン症なら21番目の染色体が1本多いという明確な基準があるけどね。
精神障害者と発達障害者の定義も国家試験に出題されますので覚えておいてください。
精神保健福祉法における精神障害者の定義には知的障害が含まれていることに注意してください。だから障害者総合支援法での障害者の定義には、わざわざ「精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)」と規定されています。
一般的には精神障害と知的障害は別物で、精神障害には発達障害が含まれます。

障害者手帳
障害者が所持する手帳は3種類あり、まとめて障害者手帳と呼んでいます。
・療育手帳(知的障害者)
・精神障害者保健福祉手帳(精神障害者)
身体障害者手帳
等級:1~6級
更新:不要
発行:都道府県知事、指定都市の市長、中核市の市長
審査:身体障害者更生相談所
身体障害者手帳の交付対象は身体障害者福祉法に規定されています。
等級には7級がありますが7級では手帳が交付されず、7級相当の身体障害が2つ以上重複すれば6級として手帳が交付されます。
なので「等級の範囲は?」という問いには1~6級と覚えてください。
1級が最も重く、両上肢の完全麻痺とか全盲とかです。
身体障害者の定義は身体障害者手帳が交付されている者です。
これは知的障害者や精神障害者とは違います。知的障害と精神障害は手帳の所持とイコールではありません。
手帳の判定は都道府県が設置する身体障害者更生相談所で行われます。
療育手帳
等級:A(重度)、B(その他)
更新:自治体により様々
交付:都道府県知事、指定都市の市長、児童相談所を設置する中核市の市長
審査:知的障害者更生相談所
知的障害者の手帳である療育手帳は都道府県によって「緑の手帳」とか「愛の手帳」とか別の名称で呼ばれていたりします。
療育手帳は、身体や精神の手帳のように法律で規定されているものではなく、厚生労働省からの通知レベルで定められているものです。

療育手帳は、昭和48年の事務次官通知「療育手帳制度について」が根拠になっているよ。
等級は「重度」か「その他」かの2段階ですが、最重度、重度、中度、軽度と4段階になっているものもあります。
つまり都道府県によって呼び方も違えば等級も違うことがあるのです。
更新が必要かどうかの判定も都道府県独自の判断になっています。
法律で明確に規定されていないのですから都道府県によってさまざまで統一されていません。
知的障害自体の判定は、例えばCTスキャンで脳のこの部分に器質的障害があるから知的障害です等という判定ではなく、あくまで医師がその人の状態を診て知的障害と判断します。
知的障害は概ねIQ70未満とされていますが、IQだけで判定されるものでもありません。
このあたりは精神障害も同じで、ある程度の基準はありますが医師の診断に委ねられています。
つまり身体障害のように明確な診断基準がなく、なので知的障害者は療育手帳を持っている人という定義もありません。
手帳の判定は都道府県が設置する知的障害者更生相談所で行われます。
①福祉事務所長へ申請
②児童相談所(障害児)、知的障害者更生相談所(障害者)で審査判定
③都道府県知事、指定都市の市長、児童相談所を設置する中核市の市長が交付
精神障害者保健福祉手帳
等級:1~3級
更新:2年ごと
交付:都道府県知事、指定都市の市長
審査:精神保健福祉センター
対象
精神保健福祉法では、精神障害者を以下のように定義しています。
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。
このように統合失調症などの精神疾患を有する者となっていますが、精神障害者保健福祉手帳の対象には上記の定義から知的障害者が除かれます。
知的障害者の手帳は療育手帳です。
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知的障害と発達障害の両方あれば、療育手帳と精神保健福祉手帳の両方の対象になるよ。
等級
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
判定
等級の判定などは都道府県や政令指定都市が設置する精神保健福祉センターで行われます。
申請
次の3点を市町村窓口へ
①指定の申請書
②診断書
③本人の写真
※申請には初診日から6か月以上経過している必要があります。
交付
窓口は市町村にありますが、都道府県知事(指定都市の市長)が交付します。
手帳所持のメリット
公共料金等の割引
NHK受信料の減免などがあります。
全国共通ではないですが、自治体によって鉄道料金、携帯電話、上下水道料金などの割引が受けられることもあります。
税金の控除・減免
所得税、住民税、相続税の控除、自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)が受けられます。
その他
・生活福祉資金の貸付が受けられます。
・手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウントができます。
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自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられるよ。
精神保健福祉手帳と並んで、身体障害者手帳、療育手帳については以下の記事で。

過去問
第21回 問題 61
精神障害者保健福祉手帳に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 申請者の居住地を管轄する市町村長が交付する。
2 申請に必要な診断書は、精神保健指定医による作成が必要である。
3 申請には、申請者本人の顔写真の添付が必要である。
4 等級の判定は、地方精神保健福祉審議会において行われる。
5 申請は、初診日から 1年6か月以上経過している必要がある。
1 申請者の居住地を管轄する市町村長が交付する。
間違いです。都道府県知事が交付します。
2 申請に必要な診断書は、精神保健指定医による作成が必要である。
間違いです。精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書は、初診日から6か月以上経過後、「精神保健指定医並びに治療に従事する医師」が記載したものと規定されています。精神保健指定医に限定されていません。
3 申請には、申請者本人の顔写真の添付が必要である。
これが正解です。
4 等級の判定は、地方精神保健福祉審議会において行われる。
間違いです。等級の判定は、都道府県や指定都市が設置している精神保健福祉センターが実施します。
5 申請は、初診日から 1年6か月以上経過している必要がある。
間違いです。初診日から6か月以上経過している必要があります。
第23回 問題76
次のうち、精神障害者の場合、精神障害者保健福祉手帳の所持が前提となるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
1 就労移行支援事業所の利用2 「障害者雇用促進法」に基づく障害者雇用率の算定3 救護施設への入所4 住宅入居等支援事業の利用5 自立準備ホームへの入所
選択肢2が正解です。法定雇用率についてはあとで学びます。
第19回 問題60(共通科目)
障害者手帳に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。1 療育手帳は、発達障害者支援法に基づき交付される。2 療育手帳の交付の申請は、知的障害者更生相談所長に対して行う。3 身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。4 手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、身体障害者手帳の交付対象である。5 精神障害者保健福祉手帳の更新は、5年ごとに行わなければならない。
1 療育手帳は、発達障害者支援法に基づき交付される。
誤りです。療育手帳は1973年の厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づいています。
2 療育手帳の交付の申請は、知的障害者更生相談所長に対して行う。
誤りです。福祉事務所に申請し(障害児は児童相談所)、都道府県知事が交付します。
3 身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。
正しいです。
4 手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、身体障害者手帳の交付対象である。
誤りです。高次脳機能障害は精神障害者保健福祉手帳の対象です。
5 精神障害者保健福祉手帳の更新は、5年ごとに行わなければならない。
誤りです。精神障害者保健福祉手帳の更新は2年ごとです。
次の記事
次は、精神障害者の入院形態について。
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