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【精神科病院】行動制限(身体拘束、隔離)

精神科病院の処遇精神医療&精神保健
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精神科病院の入院患者は病院内でどのような処遇を受けるのでしょう。

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精神科病院

精神保健福祉法 第19条の7 
都道府県は精神科病院を設置しなければならない。

1950年の精神衛生法から都道府県に精神科病院の設置義務がありましたね。

行動制限と権利

精神保健福祉法第36条 
精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。

通信や面会は基本的に自由であり、信書の発受の制限、弁護士や家族等との面接や電話の制限はできない

患者や家族等は、退院や処遇改善の請求を行う権利がある

退院請求や処遇改善請求が出されたら、精神医療審査会で審査されるんでしたね。

2種類の行動制限

行動制限には、隔離と身体拘束の2種類があります。

隔離

隔離というのは、鍵のかかった部屋などに閉じ込めることです。

隔離には「医師」の判断が必要で、12時間以上の隔離の場合は「精神保健指定医」の判断が必要です。

身体拘束

身体拘束は体をベッドに縛り付けたり、手錠をかけたりして身体を拘束することです。

実際には手錠などは使われず、「身体的拘束を行う目的のために特別に配慮して作られた衣類又は綿入り帯等を使用するものとし、手錠等の刑具類や他の目的に使用される紐、縄その他の物は使用してはならない」とされています。

身体拘束は、精神保健指定医の判断が必要です。

隔離は医師でも可でしたが、身体拘束は基準が厳しいです。

任意入院者の開放処遇の制限

任意入院者は、原則として開放的な環境での処遇(本人の求めに応じ、夜間を除いて病院の出入りが自由に可能な処遇)を受けます。

任意入院者の開放処遇の制限は医師の判断で行われ、当該任意入院者の症状からみてその開放処遇を制限しなければその医療又は保護を図ることが著しく困難であると医師が判断する場合にのみ行われます。

まとめ

行動制限医師精神保健指定医
隔離要(12時間以上)
身体拘束
任意入院者の開放処遇制限不要(72時間以内に診察)

過去問

第27回 問題10

次のうち、精神科病院において、精神保健指定医の判断を必須とする事項として、正しいものを1つ選びなさい。
1 患者の身体拘束
2 医療保護入院患者の退院
3 身体合併症治療時の食事制限
4 任意入院患者に対する開放処遇の制限の開始
5 医療保護入院患者の12時間を超えない隔離

1 患者の身体拘束
これが正解です。身体拘束は精神保健指定医の判断が必須です。

2 医療保護入院患者の退院
誤りです。医療保護入院患者の入院は精神保健指定医1名の診断が必要ですが、退院時は不要です。

3 身体合併症治療時の食事制限
誤りです。不要です。
そもそも身体合併症など精神科病院でなくてもありますから。

4 任意入院患者に対する開放処遇の制限の開始
誤りです。これは医師でOK。

5 医療保護入院患者の12時間を超えない隔離
誤りです。12時間を超えなければ医師でOK。12時間を超える場合は精神保健指定医の判断が必須です。

第22回 問題70

次の事例を読んで、問題70から問題72までについて答えなさい。
〔事 例〕
Kさん(45 歳、男性)はグループホームに居住している。Kさんは双極性障害を抱えているが、近頃、服薬が滞りがちになり不穏になっていた。
先日、「確実に成功する事業を思い付いた。融資を頼むために銀行に行ってくる」と大声で騒ぐ状況となった。
異変に気が付いたグループホームのスタッフになだめられながら、かかりつけの精神科病院で精神保健指定医による診察を受けた。
その結果、自傷他害のおそれはないものの医療と保護の観点から急速に入院が必要な状態と判断されたが、Kさんは入院には同意しなかった。
唯一の身寄りである遠方に住む妹とはすぐには連絡が取れず、最終的に72時間に限った入院となった。(問題 70)
次のうち、この入院形態に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県知事の権限によって行われる。
2 定期病状報告を提出しなければならない。
3 市町村長の同意による入院が可能である。
4 緊急その他やむを得ない場合には、入院の必要性を判定する診察は、特定医師でも可能である。
5 地方裁判所の裁判官の命令によって行われる。

事例より、入院形態は「応急入院」ですね。

1 都道府県知事の権限によって行われる。
誤りです。応急入院は精神科病院の管理者の権限で行われます。

2 定期病状報告を提出しなければならない。
誤りです。定期病状報告が必要なのは、時間制限のない「任意入院」「医療保護入院」「措置入院」です。

3 市町村長の同意による入院が可能である。
誤りです。これは医療保護入院です。

4 緊急その他やむを得ない場合には、入院の必要性を判定する診察は、特定医師でも可能である。
正しいです。特定医師の場合は12時間制限になります。

5 地方裁判所の裁判官の命令によって行われる。
誤りです。これは医療観察法に基づく鑑定入院です。

第22回 問題71

〔事 例〕
二日後、駆けつけた妹によって同意が得られ、入院形態が切り替わった。しかし、Kさんの不穏な状態は続いており、躁状態も治まらず、一般の病室では治療の継続が困難と判断され、やむを得ず、本人の意思では退出することができない個室において、12時間以上の治療処置がなされることとなった。(問題 71)
次のうち、この処置の要否の判定を行うものとして、正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県知事
2 精神保健指定医
3 行動制限最小化委員会
4 地方精神保健福祉審議会
5 特定医師

この事例は「隔離」が行われており、12時間以上の隔離の場合は、選択肢2「精神保健指定医」の判断が必要です。

第22回 問題72

〔事 例〕
Kさんには、その都度入院に関する説明が行われていたが、状況は十分には把握できていないようで、担当となったL精神保健福祉士に対して、「何で入院しなければならないんだ」と立腹していた。
入院から 3 週間後、薬物療法によってKさんの病状は落ち着き、通常の閉鎖病棟の一室に移った。
Kさんの病状が安定してきたこともあり、入院について改めて説明する機会を設けることとなった。
L精神保健福祉士は医師と共にKさんのところに行き、今回の経緯と、入院中の諸権利に関する文書について時間をかけて丁寧に説明した。(問題 72)
Kさんは完全には納得していないようだったが、「ともかく、こうやって入院中にできることと、できないことを話しに来てくれたのは一応よかったです」と語ってくれた。
次のうち、この書面に含まれている内容として、適切なものを1つ選びなさい。
1 信書の発受について制限を受けること
2 都道府県その他の人権を擁護する行政機関職員との面会が病状に応じて制限を受けること
3 原則として開放処遇となること
4 退院の申出があっても72時間以内に限り入院継続もあり得ること
5 退院請求についての連絡先

1 信書の発受について制限を受けること
誤りです。信書の発受について制限はできません。

2 都道府県その他の人権を擁護する行政機関職員との面会が病状に応じて制限を受けること
誤りです。面会の制限はできません。家族や弁護士、行政機関職員であっても。

3 原則として開放処遇となること
誤りです。開放処遇になるのは任意入院です。

4 退院の申出があっても72時間以内に限り入院継続もあり得ること
誤りです。これも任意入院です。

5 退院請求についての連絡先
正しいです。入院の種類、入院中の制限や権利、退院の請求等について、十分な説明が口頭及び書面にて告知され、本人に手渡されることになっています。

次の記事

次は、退院請求や処遇改善請求を審査する「精神医療審査会」について。

【精神医療審査会】医療保護入院の必要性を審査
精神医療審査会(精神保健福祉法 第12条)精神医療審査会は、精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的な機関として審査を行うために設置された機関です。業務内容精神医療審査会は、医療保護入院...

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