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【非行少年】触法少年、犯罪少年、虞犯少年、そして特定少年

少年 【新カリ】現代の精神保健の課題と支援
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少年

少年法には「少年」が以下のように定義されています。

第二条
この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。

カリスマくん
カリスマくん

児童は基本的に18歳未満だったね。

成年年齢は18歳に引き下げられたのに、少年の定義は20歳未満のままだね。

触法少年

触法少年は14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年です。

14歳未満では罪を犯しても刑事罰には問われないので、検察官送致もありません。

基本的には児童相談所への通告や送致がなされ、都道府県知事又は児童相談所長が保護処分が必要だと考えた場合に家庭裁判所に送致されます。

14歳が犯罪者になるかどうかの境です。

<家庭裁判所の保護処分3種類>
・保護観察処分
・少年院送致
・児童自立支援施設等への送致

犯罪少年

犯罪少年は14歳以上で罪を犯した少年です。

14歳以上になると罪を犯せば刑事罰が科されます。16歳以上で殺人をすれば原則検察官送致になります。

虞犯少年

虞犯少年は将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)のある少年です。

成年年齢が引き下げられるまでは、虞犯少年は20歳未満でしたが、成年年齢が引き下げられたことに合わせて、虞犯少年も18歳未満に引き下げられました。

カリスマくん
カリスマくん

虞犯という概念は成人には適用されないからね。つまり罪を犯してないのに、その虞があるというだけで捕まってしまうのは少年だけなんだ。

<虞犯少年の事例>
・保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
・正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと
・犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること
・自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること

特定少年

2022年~成年年齢が18歳以上となりましたが、少年の定義は20歳未満のままです。なので、18歳と19歳は成年でもあり少年でもあるという、なんともおかしな位置づけになっており、この18歳と19歳の少年を「特定少年」と呼んでいます。

特定少年では、死刑、無期または短期、1年以上の懲役・禁錮に当たる事件は原則逆送(検察官送致)対象事件とし、逆送されて起訴されれば実名報道も解禁になります。また、逆送決定後は20歳以上と同様の扱いになり、成人と同じ裁判を受けることになります。

カリスマくん
カリスマくん

虞犯少年は、この特定少年ができる前は20歳未満だったけど、特定少年は虞犯少年に含まないということで虞犯少年は18歳未満になったんだ。つまり虞犯という概念は成人には適用されないということだね。

非行少年

過去問

第27回 問題13

次のうち、少年法における「その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し又は刑事法令に触れる行為をする虞のある少年」の呼称として、正しいものを1つ選びなさい。
1 犯罪少年
2 触法少年
3 不良行為少年
4 ぐ犯少年
5 特定少年

選択肢4が正解です。少年法には問題文通りの規定があって、それを一般に虞犯少年と呼んでいます。

公認心理師 第4回 問108

少年法について正しいものを1つ選べ。
① 少年とは十八歳に満たない者をいう。
② 少年の刑事処分については規定されていない。
③ 14歳に満たないものは審判の対象とはならない。
④ 審判に付すべき少年とは刑罰法令に触れる行為を行った者に限定されている。
⑤ 少年事件は、犯罪の嫌疑があるものと思料されているときは、すべて家庭裁判所に送致される。

① 少年とは十八歳に満たない者をいう。
誤りです。少年とは20歳未満です。18歳と19歳は特定少年と呼ばれます。

② 少年の刑事処分については規定されていない。
誤りです。14歳以上で刑事処分が可能です。

③ 14歳に満たないものは審判の対象とはならない。
誤りです。14歳未満の触法少年は児童相談所から家庭裁判所に送致されて、審判の対象となることがあります。少年が起こした事件は原則全件が家庭裁判所に送致される「全件送致主義」です。

④ 審判に付すべき少年とは刑罰法令に触れる行為を行った者に限定されている。
誤りです。刑法に触れない虞犯少年も家庭裁判所による審判に付されます。

⑤ 少年事件は、犯罪の嫌疑があるものと思料されているときは、すべて家庭裁判所に送致される。
正しいです。少年が起こした事件は原則全件が家庭裁判所に送致される「全件送致主義」です。
成人が起こした事件は警察から検察が起訴するかどうかを決める「起訴便宜主義」です。

次の記事

次は、障害者虐待、特に精神科病院での虐待について。

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